みなさんこんにちは。
長野県長野市のみやざわ整骨院の院長、宮澤です。
今回は交通事故で怪我をした場合の通院の頻度について解説していきたいと思います。
- 毎日、通院しても大丈夫なのかな?
- 今の通院頻度で本当に治るのかな?
- 通院頻度と慰謝料の関係は?
などなど交通事故治療における通院の頻度でお悩みの方はとても多いです。
この記事ではそんなお悩みが解決できるようになるべく分かりやすく解説していきます。
長野市で交通事故治療ができる整骨院を探している方はぜひ当院へ‼
上のページで詳しくおすすめポイントを解説しています。
気になることがあればお気軽にご相談下さい。
交通事故事故治療における適切な通院頻度とは?
交通事故治療における適切な通院頻度というものについてインターネット上で調べてみると週2~3回(2日に一回や3日に一回)を適切な通院頻度としているものが多くありました。
ですが実際にはこれは間違いです。
交通事故に遭って通院する目的とは何でしょう?
身体を良くするためですよね。
ですから身体が良くなるのであればそれがその人にとって適切な通院頻度なんです。
毎日、通院することで身体が良くなるのであればその人にとっては毎日、通院することが適切な通院頻度ですし二週間に一回の通院で身体が良くなるのであればそれが適切な通院頻度と言えます。
インターネット上では慰謝料を基準として通院頻度を解説する記事が目立ちますが事故に遭って通院する目的はあくまで身体を良くするためであり、人によって適切な通院頻度は違います。
ですから慰謝料を基準に通院日数を増やしたり、減らしたりするよりも怪我をして悪くなった身体を良くするためにはどれくらいの頻度で通院すれば良いのかを考えた方が良いと私は考えます。
通院頻度の大前提
適切な通院は人それぞれと書きましたがそうは言っても前提となる考え方はあります。
それは症状が重いときは通院頻度を多く、症状が軽くなるにつれて通院間隔を空けていくという考え方です。
交通事故の治療はいつか終了になるため永遠に通院をするということは不可能です。
つまり治療の最終目的は通院しなくても快適に過ごすことができるということになります。
事故からずっと週2回のペースで通院していてそれなりに調子が良かったけど治療期間が終了して通院しなくなったら症状が元に戻ってしまった…
なんてことにならないよう症状が軽くなってきたら少しずつ通院間隔を空けて「通院しなくても症状が元に戻らないか」というお試し期間が必要なんです。
逆に事故直後など症状が重い場合は通院頻度は多い方が良いでしょう。
本来であれば通院頻度を増やしてしっかりと治療しなければいけない時期に慰謝料のことを気にして通院頻度を減らしてしまうと本来よりも治療期間が長くなってしまったり後遺症が残ってしまうということがあるかもしれません。
症状が重いときはしっかりと通院して治ってきたら通院間隔を少しづつ空けていくというのが理にかなった通院頻度だと考えます。
毎日通院しても大丈夫?
私個人の考えでいうと事故直後の症状が重いときは毎日通院しても問題ないと考えています。
ただし、自己判断で勝手に通院日数を増やすことはおすすめしません。
例えば病院であれば担当の医師が来院頻度や次回の来院について指示してくれると思いますが患者側がそれを無視して勝手に来院日数を増やすのは担当医師との関係性が悪くなるばかりではなく医師から慰謝料の増額目的で来院していると勘違いされてしまう可能性があります。
まずは担当医師に身体の状態を説明して「もっと通院日数を増やしたい」と相談してみましょう。
整骨院と整形外科の並行通院も可能
症状が辛く治療の回数を増やしたくてもなかなか病院に通えないという人もいます。
その場合は整形外科と整骨院の併用通院という方法をおすすめします。
整骨院は病院よりも受付時間が長く、土日や祝日もやっている場所もあります。
注意点としては整骨院に通院する場合は担当医師に確認を取っておくほうが後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
このことについては別記事で詳しくまとめてありますのでそちらの記事をお読み下さい。
交通事故で医師の許可なしで整骨院はNG?許可なしの3つのリスク
通院日数と慰謝料の関係
それでは最後に通院日数と慰謝料の関係について解説していきたいと思います。
まず慰謝料の中でも通院や入院に関するものを入通院慰謝料と言います。
計算方法は日額4,300円(2020年3月31日前までに起こった事故については4,200円)に①入通院期間と②実際に入通院した日数×2をして少ない方が入通院慰謝料となります。
分かりやすく事故で30日間の間に10回通院(3日に一回通院)したケースを考えてみましょう。
①で計算すると入通院期間は30日ですので4,300円×30日=129,000円となります。
②で計算すると実際に通院した回数は10回ですので4,300円×10回×2=86,000円となります。
少ない方になるのでこの場合は②の86,000円が入通院慰謝料となります。
次に30日間の間に15回通院(2日に一回通院)したケースを考えてみます。
①は同じなので129,000円
②は4,300円×15回×2=129,000円
となり同額になるので入通院慰謝料は129,000円となります。
慰謝料を基準とすると2日に一回通院することで最大の慰謝料となります。
ですが慰謝料を増やすために通院を増やす行為は禁止されています。
必ず担当医師等に身体の状況を相談した上で通院するようにして下さい。
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