交通事故治療

交通事故後の治療:病院と整骨院の併用のメリットと注意点

みなさんこんにちは。

長野県長野市のみやざわ整骨院の院長、宮澤です。

今回は交通事故治療での病院と整骨院の併用について解説していきたいと思います。

現在、交通事故の治療で整形外科と整骨院の併用についてお悩みの方はぜひ、この記事を参考にして下さい。

長野市で交通事故治療ができる整骨院を探している方はぜひ当院へ‼

>>交通事故で整骨院に通いたい人へ

上のページで詳しくおすすめポイントを解説しています。

気になることがあればお気軽にご相談下さい。

交通事故と治療の重要性

毎年、数多くの交通事故が発生しています。

これらの事故は、軽微なものから重大なものまでさまざまですが、どのような事故であっても、適切な治療とケアが必要です。

 

交通事故の影響とケガの種類

交通事故によるケガは、即座に症状が現れるものから、時間が経ってから徐々に症状が出てくるものまでさまざまです。

特に「むち打ち」は、事故直後は症状が軽微であっても時間が経つと痛みや不調が現れることがあります。

また、骨折や打撲、捻挫などの明確な外傷も、交通事故の際にはよく見られるケガです。

 

なぜ適切な治療が必要なのか

交通事故によるケガは、放置すると慢性的な痛みや不調を引き起こす可能性があります。

また、早期に適切な治療を受けることで、回復期間を短縮することができる場合もあります。

事故の影響を最小限に抑え、日常生活や仕事に早く戻るためには、事故直後からの適切な治療が不可欠です。

院長
院長

事故にあった後は興奮していて痛みを感じないことがあります。事故にあったら痛みがなくても医療機関で検査を受けることが重要です

 

整骨院とは?

交通事故に遭遇した際、多くの方が整形外科を訪れますが、整骨院でも交通事故による施術を受けることは可能です。

ただ、整骨院ってどんな場所なの?という方のために簡単に整骨院での施術の特徴について説明していきます。

 

整骨院での施術の特徴

整骨院は、骨折や脱臼、捻挫などの外傷治療を主に行う施設です。

もちろん交通事故による筋肉の損傷や関節の痛み、むち打ち症(頚椎捻挫)などの施術も提供しています。

整骨院では主に徒手療法(筋肉を柔らかくしたりストレッチなど)の施術や電気治療、温熱療法などの方法を使って痛みの緩和や機能の回復を図ります。

院長
院長

電気や湿布だけ貼って終わり。ということでなくしっかり人の手で施術してもらえるのが整骨院の最大の特徴です

 

整形外科と整骨院の違い

整形外科と整骨院ではできることとできないことがあります。

交通事故治療で整形外科と整骨院を併用する場合には2つの施設の違いを理解しておくことが重要です。

整形外科と整骨院で最も違う点は

  • 診断書の作成
  • 整骨院ではレントゲンやMRIなどの検査ができない
  • 手術や注射などの外科的な治療ができない
  • 湿布や薬の処方ができない
  • 後遺症診断書の作成

という点です。

診断書は人身事故(事故によって怪我をした)という証明に使われますので事故後は必ず病院に行き診断書を作成してもらうということになります。

また事故の治療を続けていても一定の期間、症状に変化がない場合は後遺症と診断されますが、この診断についても医師にしかできません。

このため、整骨院に通うから病院の通院を止めるとなると後遺症の診断等ができなくなってしまう恐れがあります。

整骨院に通うことになっても病院への通院も継続した方が良いでしょう。

 

整骨院と整形外科を併用するメリット

整骨院と整形外科を併用するメリットとして整骨院の方が受付時間が長く土曜日や日曜日も営業しているので通いやすいというメリットがあります。

仕事が忙しい人やなかなか通院する時間が取れにくい人にとっては整骨院の方が通いやすいということもあります。

当院では平日の遅い時間は整骨院で施術をして、土曜日など比較的に時間が取れやすい日は整形外科に行くという方もたくさんいます。

 

整形外科と整骨院を併用する際の注意点

交通事故に遭遇し、治療を始めるにあたって、整形外科と整骨院の両方を利用することは一つの選択肢です。

しかし、この併用にはいくつかの注意が必要です。

 

初診は整形外科で

治療の第一歩として、整形外科での初診が必須です。

整形外科では、医師が行う診察や、必要に応じたCTやMRIなどの詳細な検査を通じて、事故によるケガを精密に検査します。

その検査結果を元に診断書を作成して、治療が開始されます。

診断書が作成された後から別の場所が痛くなったと言ってもなかなか認められないケースが多いので少しでも痛みや違和感がある場合はしっかりと医師に伝えておくのがポイントです。

 

整骨院への通院は医師の許可を得てから

整形外科の医師の診断と指示に基づいて、整骨院での治療を開始することが望ましいです。

医師の許可なく整骨院での治療を受けると、その治療が保険適用外となるリスクがあるためです。

院長
院長

病院によっては整骨院との併用を認めない病院もあります。当院に通院したいけど医師の許可が降りないという場合は整骨院の併用を認めてくれる整形外科をご紹介することも可能です。お気軽にご相談下さい。

 

保険会社への報告は忘れずに

整骨院での治療を開始する前に、保険会社にその旨を報告し、了承を得ることが重要です。

これにより、後からの治療費の請求がスムーズに行われ、給付金の支払いに関するトラブルを避けることができます。

 

定期的な整形外科の受診を続ける

整骨院での治療を開始した後も、整形外科には定期的に受診し続けることが必要です。これにより、治療の進捗を医師が確認し、必要に応じて治療方針を調整できます。また、保険会社への治療継続の証明としても機能し、治療費の支払いが中断されるリスクを低減します。

院長
院長

整形外科への通院は少なくても30日に1回は行きましょう。それ以上、期間が開くと治療する必要がないと判断されることがあります。

こんな記事も読まれています

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

最近の記事

  1. 四十肩(五十肩)

  2. 外反母趾

  3. 腰痛の原因一覧