交通事故治療

整骨院で交通事故の診断書を発行できるのか?専門家が解説

みなさんこんにちは。

長野県長野市のみやざわ整骨院の院長、宮澤です。

今回は整骨院と診断書について解説していきたいと思います。

  • 整骨院で診断書って発行できるの?
  • どこで発行してもらうの?
  • 診断書ってどんな時に使うの?

などの疑問をお持ちの方はぜひ、この記事を参考にして下さい。

 

長野市で交通事故治療ができる整骨院を探している方はぜひみやざわ整骨院へ‼

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上のページで詳しくおすすめポイントを解説しています。

気になることがあればお気軽にご相談下さい。

結論:整骨院では診断書は作成できない

交通事故で怪我の治療をする際に整骨院に通う人はたくさんいます。

ただし整骨院では診断書は作成できません。

診断書というのは医師が問診や検査結果を元に作成される公的な文章だからです。

診断書が欲しい人はまずは病院に行きましょう。

 

診断書はどんなときに使う?

交通事故に遭遇すると、多くの場合、事故の事実を証明し、適切な補償を受けるために診断書が必要となります。

診断書は、事故による怪我の程度や治療の必要性を正式に記録する重要な文書です。

診断書が特に必要となる3つの状況を説明します。

警察への提出

事故が発生した場合、警察への報告は必須です。

診断書は、事故の報告を正式なものとし、事故による怪我の存在と重さを法的に証明するために必要となります。

診断書がない場合は軽度の事故だと「物損事故」として判断されてしまう可能性があるので事故後の治療が必要な場合は警察に診断書を提出して人身事故にしてもらいましょう。

保険会社への提出

保険金の請求を行う際には、診断書が治療の必要性を証明する根拠となります。

保険会社は診断書をもとに、治療費用の支払いや損害賠償金の算出を行うため、この文書は請求プロセスにおいて中心的な役割を果たします。

また、治療費の適正な範囲を決める際の基準ともなります。

後遺障害の認定

交通事故による怪我が完治せず、長期にわたって影響が残る場合、後遺障害の認定を受けることができます。

この認定を受けるためには、治療経過を詳細に記した診断書が不可欠です。

後遺障害が認定されれば、それに応じた補償を受けることが可能となり、生活の質の保持や改善に資することができます。

 

整骨院で発行できる「施術証明書」とは?

整骨院では、交通事故による怪我の治療を行った事実を示す「施術証明書」の発行が可能です。

この証明書は、治療を受けた事実、施術を受けた日数、及び今後の治療計画についての情報を含んでいます。

しかし、交通事故と怪我の因果関係や、もし怪我が後遺障害に至った場合の障害の程度を証明する「診断書」や「後遺障害診断書」は、医療機関の医師のみが発行することができます。

整骨院で発行される施術証明書は、交通事故による怪我の治療を受けた証明や事故の治療により休職する際に必要になることがあります。

休職を希望する場合、個人の申告だけではなく、会社に休職の必要性を認めてもらうための書類として施術証明書が利用されることがあります。

ただし、休職を認めるか否かは会社の規定により異なるため、具体的な手続きや条件については、勤務先の会社に確認する必要があります。

さらに、施術証明書は健康保険の傷病手当金や労災保険の休業給付金の申請に際しても、治療を受けた証明として使用することができます。

 

整骨院で施術証明書を発行してもらうにはいくらかかる?

施術証明書の発行料金は整骨院によって違います。

相場としては3,000円から5,000円が一般的となっています。

まとめ

最後まで読んで頂きありがとうございます。

ここまでを簡単にまとめます。

  • 整骨院では診断書は作成できない
  • 診断書を作成してもらうには病院に行く必要がある
  • 整骨院では施術証明書は発行可能

最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

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