交通事故治療

交通事故での整骨院通院:治療費と慰謝料のすべて

みなさんこんにちは。

長野県長野市のみやざわ整骨院の院長、宮澤です。

今回は交通事故で整骨院に通院した場合の治療費や慰謝料について解説していきたいと思います。

  • 整骨院でも交通事故の治療ができるの?
  • 慰謝料や治療費はどうなるの?

などの疑問をお持ちの方はぜひ、この記事を参考にして下さい。

 

長野市で交通事故治療ができる整骨院を探している方はぜひみやざわ整骨院へ‼

>>交通事故で整骨院に通いたい人へ

上のページで詳しくおすすめポイントを解説しています。

気になることがあればお気軽にご相談下さい。

交通事故と整骨院:慰謝料と治療費の基本

交通事故に遭遇した際、多くの方が病院での治療を選択しますが、整骨院での治療も一つの選択肢です。

整骨院は、骨折や脱臼などの外傷治療に特化しており、交通事故によるむち打ち症や筋肉や靭帯の損傷など、特定の怪我を治療する施設として国に認められています。

 

整骨院での治療が慰謝料に与える影響

交通事故による怪我で整骨院を利用する場合、治療費だけでなく、慰謝料を請求することも可能です。

慰謝料は、事故による精神的な苦痛に対する補償であり、整骨院での治療期間も慰謝料の計算に含まれます。

ただし、慰謝料の計算には、治療の必要性や相当性が重要な要素となります。

整骨院で受ける施術が事故による怪我の治療に必要かつ相当であると保険会社に認められれば、その治療期間に応じた慰謝料が支払われることになります。

このポイントについては記事の後半で詳しく解説しているのでそちらをお読み下さい。

 

整骨院を選ぶ理由

整骨院を選ぶ利点は、専門的な手技療法による治療を受けられることです。

特に、筋肉や関節の損傷に対して、整骨院では手技によるアプローチが中心となります。

これにより、患者さんの痛みや体の状態に合わせたきめ細やかな治療が可能となり、回復を促進することが期待できます。

 

保険会社への連絡

整骨院での治療を保険適用とするためには、保険会社への連絡が必要です。

整骨院でも交通事故の施術は可能ですが保険会社に連絡をせずに施術を開始してしまうと治療費の請求や慰謝料の算定ができない場合もあります。

整骨院に行く前にまずは保険会社へ連絡をしましょう。

院長
院長

整骨院に通うと慰謝料が減額されるという情報を見ることがありますが実際にはそんなことはありません。しっかりとした手続きを踏めば整骨院と病院で慰謝料が変化するということはないので安心して整骨院に通って下さい

 

整骨院の治療費:保険会社の支払い範囲と自己負担

交通事故で怪我をしたとき、整骨院での治療費はどうなるのか、気になるところですよね。

整骨院で交通事故の治療をする場合は患者側が治療費を支払うということは原則ありません。

ただ稀に例外的となるケースもあるのでご紹介させて頂きます。

 

ケース① 人身傷害事故と認められないケース

人身傷害事故とは、交通事故によって人が怪我をした場合に適用される法的な定義です。

この認定があることで、治療費は保険を通じて支払われることになります。

しかし、事故の状況や怪我の程度によっては、保険会社がこれを「物損事故」と判断することがあり、その場合は治療費の支払いが認められないことがあります。

この場合は身体の痛みがあったとしても保険会社は怪我とは認めていないので治療費の支払いを拒否するケースがあります。

話し合いで解決できない場合は裁判で争うこともあります。

 

ケース② 治療期間が長期に渡っているケース

治療期間が長期に渡っている場合でも保険会社が治療費の支払いを断るケースがあります。

例えば、事故直後に行った病院の診断書では全治2週間となっていても1年以上継続して治療をしている場合などは現在の症状が事故によるものなのか違うものなのか再評価する必要が出てくるからです。

また一定の期間、治療を受けても症状が改善しない場合などは後遺障と認定されて、それ以降の治療については治療費を支払わないというケースもあります。

 

整骨院へ通院した場合に治療費と慰謝料を適切に受け取るためのポイント

交通事故による怪我で整骨院に通院する際、治療費や慰謝料を適切に受け取るためにはいくつかの重要なポイントがあります。

特に、医師の許可の取得と整形外科との並行した通院がキーとなります。

 

医師の許可を取る重要性

整骨院での治療を開始する前に、必ず医師の許可を取ることが重要です。

これは、治療が医学的に必要であるという証明になるからです。

医師は、交通事故による怪我の診断後、治療計画を立て、その一環として整骨院での治療が適切であると判断した場合に許可を出します。

この許可があることで、治療費の請求がスムーズになり、保険会社からの支払いを確実なものにすることができます。

院長
院長

許可と言っても正式な書面があるわけではありません。病院に行った際に医師に「整骨院にも通っていいですか?」と聞いてOKならそれで大丈夫です。

当院に通院する予定のある方であれば整骨院への通院を認めてくれる整形外科を紹介することもできます。お気軽にご相談下さい。

 

整形外科と整骨院の並行通院

整骨院への通院許可が出たからと言って整形外科への通院をやめてしまうと治療として認められないケースがあります。

法的に見れば交通事故による治療の主体は病院だからです。

そのため整骨院に通院していても同時に整形外科に行き治療を受けましょう。

頻繁に整形外科に行けない人でも30日に1回程度の通院は必要と考えられています。

それ以上の期間、整形外科に通院していないと通院する必要がないと保険会社から判断されてしまう恐れもあります。

 

まとめ

最後にここまでの内容を簡単にまとめます。

  • 交通事故による怪我は整骨院でも施術ができる
  • 治療費は保険会社が支払ってくれる
  • 通院する場所が病院でも整骨院でも慰謝料に変化はない
  • 整骨院で施術を受けるには「医師の許可」と「整形外科への並行通院」が重要

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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